POLICY FOR FINANCIAL INSTRUMENTS

金融商品の販売等に係る勧誘方針

当社は「金融商品の販売等に関する法律」第9条に基づき、金融商品の販売等に係る勧誘方針を以下のとおり定め、公表いたします。 なお、「金融商品の販売等に関する法律」における「金融商品の販売」には、「不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結」を含んでいます。

お客様への勧誘の基本姿勢

投資勧誘にあたっては、お客様の知識、投資経験、投資目的及び財産の状況に適合した商品の勧誘を行います。

お客様に適切な投資判断を行っていただくために、商品の内容や市場リスク等様々なリスクの内容について、あらかじめ書面の交付等により十分かつ正確な説明に努めます。

お客様に断定的な判断の提供や、不実の情報を提供する等の誤解を招くような勧誘はいたしません。

お客様への勧誘の方法及び時間帯

金融商品取引法その他の関連法令諸規則に遵守した適正な勧誘を行います。

お客様のご迷惑にならないよう、勧誘を行う時間帯や場所、方法について十分に配慮いたします。

適正な勧誘の確保

お客様に対して適正な勧誘が行われるよう、社内体制の整備及び社員の知識の習得、研鑚に努めます。

お客様からのお問い合わせには適切に対応するよう努め、お客様のご意見・ご要望を営業活動に活かしてまいります。

金融商品取引において留意いただく事項

金融商品取引業者名

サンフロンティア不動産株式会社

登録番号

関東財務局長(金商)第1297号

取扱業務

第二種金融商品取引業

当社は、第二種金融商品取引業者であり、投資助言・代理業並びに投資運用業はいたしません。お客様が当社に支払う報酬につきましては、お取引いただく商品や契約形態を踏まえ、協議により決定いたします。

当社が取扱う有価証券(不動産信託受益権・匿名組合出資権等)は、その原資産である不動産の価格並びに賃貸借等の運用実績の変動により、損失が発生するおそれがあります。また、元本保証や利回り保証のいずれもありません。お客様が投資する有価証券の価値が投資元本を割り込むリスクは、お客様が負うことになりますのでご注意ください。

お客様の購入経験・取得目的等により、お申込みいただく金融商品取引のお取扱ができない場合もあります。金融商品取引法では、お客様を「特定投資家」と特定投資家以外のいわゆる「一般投資家」に区分し、お客様が特定投資家である場合には、金融商品取引業者に課せられる行為規制の一部の適用が除外されます。なお、一定の条件に該当するお客様については、特定投資家と一般投資家との間の移行のお申し出を行うことができます。

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)により、金融商品取引業者が金融商品の売買又はその代理もしくは媒介を行う場合は、取引当事者の本人確認が義務付けられました。したがいまして、お客様と当該取引を行う際に、ご本人確認資料を提示いただきますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)につきましては、⾦融庁のホームページ をご覧ください。

サンフロンティア不動産株式会社 Sun Frontier Fudousan Co., Ltd.

東証プライム|8934

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